テレクラは、風営法で「電話異性紹介営業」と定められた届出制の営業です。
警察庁の統計によると、令和7年の電話異性紹介営業の届出数は146件でした。
内訳は、電話で完結する無店舗型が118件、店舗型が28件です。
平成16年の844件と比べると、5分の1以下です。
この記事では、これからテレクラを調べる男性に向けて、仕組みと店舗型・無店舗型の違い、年齢確認、会う約束をしたときの注意点を、法令と警察庁の資料で確認できた範囲だけでまとめます。
料金は、事業者の公式で確認できた単価がなかったため、金額は書いていません。
テレクラは風営法の電話異性紹介営業で、届出をして営む事業です

風営法にテレクラという言葉はなく、電話異性紹介営業と呼ばれます
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の条文に、テレクラという言葉は出てきません。
該当するのは、第2条第9項の「店舗型電話異性紹介営業」と、第10項の「無店舗型電話異性紹介営業」です。
条文は、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に、電話での会話の機会を提供して異性を紹介する営業、という内容です。
警察庁の平成14年警察白書も、この営業を「いわゆるテレホンクラブ」と書いています。
第2条第5項では、この2つが「性風俗関連特殊営業」の一部に数えられています。
同じ括りには、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業があります。
営業を始める手続きは、第31条の12(店舗型)と第31条の17(無店舗型)が定めています。
どちらも、公安委員会に届出書を提出しなければならないという書き方です。
店舗型と無店舗型は、店に客を立ち入らせるかどうかで分かれます
店舗型は、店舗を設け、そこに立ち入らせた客に、電話で申し込まれた会話を取り次ぐ営業です。
無店舗型は、店舗に立ち入らせることが条件になっていません。
電話での会話の申込みを、電気通信設備を使って相手に取り次ぐ営業です。
どちらの条文にも、取り次ぐ相手が「当該営業に従事する者である場合」も含む、という括弧書きがあります。
ツーショットダイヤルを詳しく知りたいときは、別の記事で料金と請求の注意点をまとめています。
ツーショットダイヤルの利用の流れと、高額請求を見分ける方法はこちらです。

警察庁の事業評価書は、伝言ダイヤルを無店舗型電話異性紹介営業の例に挙げています。
出会い系サイト規制法の対象ではなく、風営法の対象です
警察庁のページによると、出会い系サイト規制法の正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」で、平成15年に制定されました。
対象は、インターネット上の掲示板などを使う出会い系サイトです。
電話で会話を取り次ぐテレクラは、この法律ではなく風営法の枠で規制されています。
どちらの法律にも18歳未満の保護という目的が含まれますが、調べる条文は別です。
島村希恵テレクラの届出数は令和7年で146件、平成16年の844件から5分の1以下に減りました
令和2年から7年の届出数は、店舗型28件と無店舗型118件まで減っています
警察庁生活安全局保安課が令和8年4月に公表した資料には、令和3年から7年の電話異性紹介営業の届出数(営業所等数)があります。
令和2年の数字は、令和7年版の警察白書に載っています。
2つの資料の数字を並べると、次のとおりです。
| 年 | 店舗型 | 無店舗型 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 令和2年 | 45件 | 141件 | 186件 |
| 令和3年 | 41件 | 137件 | 178件 |
| 令和4年 | 37件 | 138件 | 175件 |
| 令和5年 | 30件 | 122件 | 152件 |
| 令和6年 | 29件 | 116件 | 145件 |
| 令和7年 | 28件 | 118件 | 146件 |
令和2年から7年の間に、店舗型は45件から28件へ、約38%減りました。
無店舗型は141件から118件で、約16%の減少です。
令和7年は、無店舗型が前年より2件増え、合計も1件増えました。
令和7年の無店舗型は店舗型の約4倍で、届出ベースでは無店舗型が中心です。
平成14年から16年と比べると、店舗型は6%まで減っています
警察庁の事業評価書(平成17年12月)には、風営法の規制が始まった直後の届出数があります。
平成14年は873件、平成15年は851件、平成16年は844件でした。
内訳を令和7年と並べます。
| 時点 | 店舗型 | 無店舗型 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成14年 | 514件 | 359件 | 873件 |
| 平成15年 | 483件 | 368件 | 851件 |
| 平成16年 | 469件 | 375件 | 844件 |
| 令和7年 | 28件 | 118件 | 146件 |
平成16年の469件に対して、令和7年の店舗型は28件で、約6%です。
無店舗型は375件が118件になり、約3割です。
資料によって集計の時点や数え方が違う可能性があるため、厳密な比較ではなく、規模感の目安として見てください。
届出数から言えることと、言えないこと
届出数から言えるのは、届出をして営む事業者が今も存在し、規模は大きく縮んでいることです。
警察庁の資料では、届出数は営業所等の数です。
利用者の人数や、通話の件数ではありません。
届出があるからといって、その営業所が実際に稼働しているかどうかも、資料からは分かりません。
行政処分の件数も確認しました。
保安課の資料の図16では、令和3年から7年の各年で、電話異性紹介営業を営む者に対する行政処分は0件でした。
数が減ったことと、利用者が安全になったことは別の話です。
島村希恵テレクラのよくある思い込みと、法令・警察庁の資料で確かめた実際
6つの思い込みを、条文と統計で照らす
テレクラについては、古い印象のまま語られることが多くあります。
条文と警察庁の資料で確かめた結果を、3列にまとめます。
| よくある思い込み | 公式・法令で確かめた実際 | だからこうする |
|---|---|---|
| テレクラはもう法律で禁止されている | 風営法は、電話異性紹介営業を届出制の営業として定めている。令和7年の届出数は146件 | 禁止かどうかではなく、届出と年齢確認があるかで見る |
| テレクラは店舗に行く場所だ | 令和7年の届出は店舗型28件に対し、無店舗型が118件。無店舗型は店舗に立ち入らせることが条件ではない | 電話だけで完結するサービスも対象だと考える |
| 出会い系サイト規制法で取り締まられている | 同法の対象はインターネット異性紹介事業。テレクラは風営法の電話異性紹介営業 | 調べる法令を間違えない |
| 18歳以上なら、確認なしで話せる | 事業者は、会話の申込みのたびに、身分証の写しの受信・カード払いの同意・識別番号の告知のいずれかで18歳以上を確認する義務がある | 確認の手順がないサービスは、届出と運営会社を確かめる |
| 届出済みなら、相手も安全だ | 届出事項は、氏名・住所・営業所や事務所の所在地・電話番号・設備の概要など。通話の相手の素性を保証する仕組みではない | 届出の有無と、会う相手の安全は別に考える |
| お金を払う約束なら、会っても問題ない | 売春防止法第2条は、対償を受ける又は約束で、不特定の相手方と性交することを売春と定め、第3条は相手方になることも禁じている | 金銭の話が出たら会わない |
どの行も、条文か警察庁の資料に当たれる内容だけにしました。
規制は、条例から全国共通の風営法へ移りました
テレクラを規制する法律は、最初から風営法にあったわけではありません。
警察庁の事業評価書によると、テレホンクラブ営業を規制する条例は平成7年ごろから作られ始め、平成11年には全都道府県で制定されました。
ただし、条例は都道府県ごとに内容が違いました。
複数の県にまたがる無店舗型は、ある県での違反を理由に、別の県での営業停止などができませんでした。
そこで国は、全国共通の法律で規制する形に変えました。
流れを時系列で並べます。
- 平成7年ごろ:テレホンクラブ営業を規制する条例が作られ始める
- 平成11年:全都道府県で条例が制定される
- 平成13年6月:風営法の改正法(平成13年法律第52号)が成立する
- 平成14年4月:電話異性紹介営業への規制が施行される
- 平成15年6月:出会い系サイト規制法が公布され、同年9月に施行される
事業評価書は、平成13年の改正を「児童買春の温床となっているテレホンクラブ営業等を新たに規制するため」と説明しています。
規制のあと、需要の一部は出会い系サイトに移ったと警察庁は見ています
同じ事業評価書は、無店舗型電話異性紹介営業に代わって、風営法の規制対象外だった出会い系サイトが問題になりつつある、と書いています。
この見方が、平成15年の出会い系サイト規制法につながりました。
この見方に沿えば、テレクラの届出数が減った背景には、取り締まりの強化だけでなく、サービスの中心が電話からインターネットへ移ったことも関わっている可能性があります。
これは、評価書が平成17年時点で示した見方です。
現在の利用者数の変化を示す統計は、今回の調査では確認できませんでした。
店舗型と無店舗型のテレクラは、届出先・場所の規制・年齢確認の対象が違います
条文で2つを並べると、届出先と場所の規制に差があります
店舗型と無店舗型の違いを、風営法の条文から表にしました。
| 項目 | 店舗型電話異性紹介営業 | 無店舗型電話異性紹介営業 |
|---|---|---|
| 届出先 | 営業所の所在地を管轄する公安委員会(第31条の12) | 事務所の所在地を管轄する公安委員会(第31条の17) |
| 届出事項 | 氏名・営業所の名称と所在地・電話番号・営業所の構造と設備の概要・統括管理者の氏名と住所 | 氏名・広告で使う呼称・事務所の所在地・電話番号・設備の概要 |
| 営業できない区域 | 官公庁施設・図書館・児童福祉施設などの敷地の周囲200メートル、条例で定める地域(第31条の13が第28条を準用) | 営業所がないため、この区域規制は準用されていない |
| 広告・宣伝の規制 | 第28条第5項などを準用 | 第28条第5項、第7項から第9項を準用(第31条の18) |
| 年齢確認 | 会話の申込みをした者が対象(第31条の13第3項) | 申込みをした者と、申込みを受けようとする者の両方が対象(第31条の18第3項) |
無店舗型は届出先が事業者の事務所の所在地になるため、利用者の住む都道府県とは限りません。
場所と広告には、ビラの配り方まで細かい制限があります
店舗型は、官公庁施設、図書館、児童福祉施設などの敷地の周囲200メートルで営めません。
このほか、都道府県の条例で定める施設や地域も対象です。
広告の規制もあります。
広告制限区域では広告物を表示できず、人の住居にビラを配ったり差し入れたりすることも禁止されています。
18歳未満の者にビラを頒布することも禁止です。
店舗型・無店舗型とも、広告や宣伝の際は、18歳未満の者が電話をかけてはならない旨を明らかにするよう、第28条第9項が準用されています。
看板や広告に、この注意書きがないものは、規制に沿っていない可能性があります。
利用者から見ると、店に行くか電話だけで済むかが大きな違いです
店舗型は、店舗に立ち入ってから、電話での会話が取り次がれます。
店舗の営業所には、18歳未満の客を立ち入らせてはならない規定が別にあります。
無店舗型は、店舗が条件ではなく、電話だけで申込みから会話まで進められる形です。
無店舗型では、年齢確認の対象が、申込みをした者だけでなく、申込みを受けようとする者にも及びます。
島村希恵テレクラの年齢確認は申込みのたびに義務で、怠った事業者は指示や営業停止を受けます
事業者には、3つの方法のどれかで18歳以上を確認する義務があります
風営法第31条の13第3項と第31条の18第3項は、事業者に、18歳以上であることを確認する措置を講じておく義務を課しています。
具体的な方法は、風営法施行規則の第67条(店舗型)と第73条(無店舗型)が定めています。
会話の申込みがあるたびに、次のいずれかで確認します。
- 書類の送付:運転免許証などのうち、年齢や生年月日が載っている面の写しを、利用者がファクシミリで事業者へ送る
- 支払い方法:18歳未満の人が通常使えないクレジットカード払いなどの方法で、料金を支払うことに利用者が同意する
- 事業者が前もって渡してある識別番号と暗証番号を、客に伝えてもらう
識別番号と暗証番号は、18歳以上であることを確認したうえで付与するものと決められています。
無店舗型では、申込みをした者だけでなく、申込みを受けようとする者も確認の対象です。
18歳未満を関わらせた事業者には、罰則があります
営業者がしてはならない行為も、条文に並んでいます。
店舗型では第31条の13第2項に、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること、18歳未満の従業者を会話の当事者にすること、18歳未満の者を営業所に立ち入らせること、18歳未満の者からの会話の申込みを取り次ぐことなどが入っています。
無店舗型は第31条の18第2項に、18歳未満の従業者を会話の当事者にすること、18歳未満の者の申込みを取り次ぐことが定められています。
第51条第1項第8号は、店舗型の第3号から第6号までの違反を、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(併科あり)としています。
同条第2項により、18歳未満の者を客に接する業務に従事させた場合や、18歳未満の従業者を会話の当事者にした場合は、年齢を知らなかったことが、過失がない場合を除いて、処罰を免れる理由になりません。
禁止区域で営んだ場合や、公安委員会の処分に違反した場合は、第50条で2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金です。
平成14年から16年に出た指示処分の例は、年齢確認と広告の違反でした
警察庁の事業評価書には、規制が始まった直後の指示処分の例が載っています。
平成14年の高知県では、無店舗型の伝言ダイヤルで年齢確認義務が履行されていなかったことが分かり、指示処分が出ました。
この事業者は、自主的に廃業しています。
平成15年の香川県でも、無店舗型の事業者が年齢確認義務を履行しておらず、指示処分を受けました。
平成16年の神奈川県では、店舗型の事業者が、看板に「18歳未満は電話をかけてはならない」旨を明らかにしていなかったとして、指示処分を受けています。
平成15年の愛知県では、広告制限区域内の県営住宅のポストにチラシを差し入れた店舗型の事業者が、指示処分を受けました。
公安委員会は、法律に規定する罪に当たる違法な行為や、政令で定める重大な不正行為をしたとき、または公安委員会の処分に違反したときに、店舗型に対して8月を超えない範囲で営業の停止を命じられます(第31条の15)。
禁止区域で営む店舗型には、停止に代えて廃止を命じることもできます。
年齢確認の手順がないサービスは、事業者側が法の義務を果たしていない可能性があります。
島村希恵テレクラの料金は事業者ごとに違い、請求で困ったら消費者ホットライン188に相談できます
今回、事業者の公式で確認できた料金はありません
この記事では、店舗型や無店舗型の事業者の公式サイトを探しましたが、料金表まで確認できたものはありませんでした。
そのため、1時間いくら、1分いくらといった金額は書きません。
ほかのサイトに載っている相場も、出典や調べた時期が分からないため、使っていません。
料金を知りたいときは、利用する前に、事業者へ次の点を確認してください。
- 通話の単価(1分あたりか、時間あたりか)
- 入会金や登録料があるか
- 延長したときの料金の計算方法
- 支払い方法と、請求書や明細が届く時期
口頭の説明だけで済ませず、料金の表示が文書や画面で残るかを見ておくと、あとで確認できます。
年齢確認の方法は、支払い方法にもつながっています
年齢確認の3つの方法のうち、2つ目は「18歳未満の者が通常利用できない方法で料金を支払う旨の同意」です。
クレジットカードのような支払い手段が、その代表例として規則に書かれています。
そのため、サービスによっては、カード払いを求められたり、事前に識別番号を発行する手続きが入ったりします。
支払い手段が限られている場合は、年齢確認の仕組みが理由の1つになっていることがあります。
理由が分からないまま、指定された方法でお金を払ってしまわないように、事業者に理由を尋ねてください。
身に覚えのない請求は、消費者ホットライン188が窓口です
請求の内容に納得できないときは、消費者ホットライン「188」に電話できます。
消費者庁のページによると、郵便番号などを入力すると、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターなどの相談窓口が案内されます。
188の相談は無料です。つながったあとの通話料だけが、利用者の負担になります。
受付は、年末年始を除いて原則毎日です。
電話で楽しむ有料サービスの請求については、別の記事も参考になります。
テレフォンセックスの料金のかかり方と請求トラブルはこちらです。

請求書や明細、サービスの画面を、削除せずに保存してから相談してください。
テレクラで会う約束をしたときは、金銭の話が出た時点で売春防止法の問題になります
売春防止法は、お金を受け取る約束の性交を相手方になることも禁じています
テレクラで知り合った相手と、お金を受け取る、または受け取る約束をしたうえで性交すると、売春防止法第2条の売春に当たります。相手が不特定であることも、売春の要件に入っています。
第3条は、売春をすることだけでなく、その相手方になることも、誰に対しても禁じています。金銭が絡む約束で会えば、会う側も当事者として扱われうるということです。
条文の詳しい解説は、ワンナイトの記事にまとめています。
お金が絡む関係と売春防止法の関係は、こちらで確認できます。

会う約束の中でお金の話が出たら、応じないのが安全です。
通話の相手は、事業者側の従業者かもしれません
風営法の条文には、電話の取り次ぎで会話の一方が「当該営業に従事する者である場合」も、電話異性紹介営業に含むという括弧書きがあります。
つまり、法律は、通話の相手が事業者側の人である形も、最初から想定しています。
第31条の13第2項第4号と第31条の18第2項第1号は、その従業者が18歳未満であることを禁じています。
通話の相手が、利用者として電話をかけてきた一般の人だとは限りません。
通話の相手がどういう立場の人かは、条文だけでは判断できません。
公的な統計では、この点でどれだけのトラブルが起きているのかは確認できませんでした。
会う約束をした日から先の動き方を、時系列で並べます
会う約束をしたあとの流れを、当日、翌日から1週間、その後に分けます。
公的資料で裏付けのある点だけでなく、条文から言える範囲の注意も含みます。
- 約束した当日:金銭の話が出ていないかを確かめ、出ていたら会わない。通話料とは別の支払いを求められても応じない
- 翌日から1週間:請求書や明細を確認し、身に覚えのない請求があれば188に相談する。通話の記録やメッセージは消さずに残す
- その後:連絡が続いて困るときや、不安な出来事があったときは、最寄りの警察署や消費生活センターへ相談する
テレクラのよくある質問
テレクラの仕組みと法律についての質問
テレクラは違法ですか?
風営法は、店舗型・無店舗型の電話異性紹介営業を、公安委員会への届出を前提に認めています。
届出書の提出が義務づけられているため、届出をしていない営業は法に反します。
テレクラは今も営業していますか?
警察庁の資料にある令和7年の届出数は146件で、無店舗型が118件、店舗型が28件です。
届出数は営業所等の数で、実際に稼働しているかや利用者数までは、この資料から分かりません。
無店舗型の届出先は、住んでいる県の公安委員会ですか?
届出先は、事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会です。
利用者の住む都道府県とは限りません。
出会い系サイト規制法はテレクラにも適用されますか?
同法の対象は、インターネット異性紹介事業です。
電話での会話を取り次ぐテレクラは、風営法の電話異性紹介営業として規制されます。
年齢確認と請求についての質問
18歳以上なら、本人確認なしで使えますか?
事業者は、会話の申込みのたびに、身分証の写しの受信、カード払いなどの同意、識別番号の告知のいずれかで18歳以上を確認する義務があります。
確認が一切ないサービスは、届出と運営会社を調べてから判断してください。
身に覚えのない請求が届いたら、どこに相談しますか?
テレクラの請求書や明細を見ながら188に電話すると、最寄りの消費生活センターなどの窓口を案内してもらえます。
相談に費用はかからず、自分で払うのは通話料だけです。
テレクラは届出制の電話異性紹介営業で、令和7年の届出数は146件です
この記事で確認できたこと
- テレクラは風営法の「電話異性紹介営業」で、店舗型と無店舗型があり、どちらも公安委員会への届出が必要
- 令和7年の届出数は店舗型28件、無店舗型118件の計146件で、平成16年の844件から5分の1以下
- 事業者は、会話の申込みのたびに、3つの方法のいずれかで18歳以上を確認する義務がある
- 無店舗型の届出先は事業者の事務所の所在地で、利用者の住む県とは限らない
- 金銭の話が出る約束は売春防止法の問題になり、請求の悩みは消費者ホットライン188が窓口
確認できなかったこと
事業者の公式サイトで確認できる料金は、今回の調査では確認できませんでした。
届出確認書を利用者が見られるかどうかも、開いた資料では確認できていません。
現在の利用者数や、トラブルの件数を示す統計も、見つけられませんでした。
確認できなかった点は、事業者や警察、消費生活センターに直接確かめてから判断してください。